障がいのある方が安心して暮らすことができるようお手伝いします!

障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)の規定によりサービスを行う事業所で、障害者総合支援法第50条の20により指定特定相談支援事業者の指定を受け、①計画相談支援(サービス等利用計画の作成)②基本相談支援を行う事業者です。
平成24年4月の改正障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)の施行によって、市町村は障がい福祉サービス等の支給申請者に対し、事前に「サービス等利用計画案」の提出を求め、これを勘案して支給決定をおこなう仕組みに変わりました。サービス等利用計画とは、「相談支援事業者」が、障がい福祉サービス等の利用を希望する障がい者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせについて検討し作成するものです。
甲賀市社会福祉協議会では、このサービス等利用計画の作成をお手伝いするほか、社会福祉協議会の総合相談力や各福祉サービスをもって、誰もが住み慣れた地域社会において安心して生活することができるようサポートしていきます。

【事業所名称】社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会 相談支援事業所
【利用対象者】市内にお住いの障がいのある方、またはその家族や介護者
【事業所体制】①管理者1名 ②相談支援専門員3名(指定講習受講者)

◎詳しいことは
生活福祉課 ☎0748-62-8085 まで